会社設立後には届出等の各種手続きが必要となります。
以下に代表的なものをあげておきますのでご参考にしてみてください。
尚、届出等の詳細については、各届出先や税理士、社会保険労務士などの各専門家にお問い合わせください。
(税務署:法人税課)
・法人設立届出書
→会社成立後2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書
→①第1期事業年度終了の日と②設立から3ヶ月を経過した日とのいずれか早い日の前日まで
・棚卸資産の評価方法の届出書
→設立第1期の確定申告の提出期限の日
・有価証券の評価方法の届出書
→有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告の提出期限の日
・減価償却資産の償却方法の届出書
→設立第1期の確定申告の提出期限の日
・給与支払事務所の開設届出書
→会社設立後1ヶ月以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
→特例を受けようとする月の前月末までに提出
(都道府県:県税事務所、市町村役場:市民税課)
・法人設立届出書(※東京都:事業開始等申請書)
→東京都:事業開始日から15日以内 ※自治体で異なる
(労働基準監督署)
・適用事業報告
→労働者を使用するとき速やかに
・労働保険関係成立届
→労働保険関係が成立した翌日から10日以内
・就業規則作成届
→常時労働者を10人以上使用するとき
・時間外労働、休日労働に関する協定書
→時間外又は休日に労働させようとする場合
(公共職業安定所:ハローワーク)
・雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届
→雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内
(年金事務所)
・健康保険、厚生年金保険新規適用届
→適用事務所となった日の翌日から5日以内 (※加入はすべての法人に義務づけられている)