相続が発生すると亡くなった人(以下「被相続人」といいます。)の財産は、相続人が受け継ぐことになります。
では、具体的に誰が相続人となるのでしょうか?
誰が相続人になるのかということは法律に定められています。
これを「法定相続人」といいます。
法定相続人は配偶者、子、父母、兄弟姉妹などからなります。
配偶者は法定相続人の中でも別格で、常に相続人となります。
子、父母、兄弟姉妹などは、配偶者と共に相続人となりますが、その順番は以下のとおりです。
(相続人となる順番)
① 配偶者 + 子
② 配偶者 + 父母
③ 配偶者 + 兄弟姉妹
①第1順位として配偶者と共に相続人となるのは子です。
子には、養子や胎児なども含まれます。
また、子が親よりも先に亡くなってしまった場合は、孫が代わりに相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)。
さらに孫も先に亡くなってしまっている場合は、曾孫が相続人となります。
(これを「再代襲相続」といいます。)。
② 子、孫、曾孫などがいない場合には、第2順位として父母が相続人となります。
父母には、養父、養母も含まれます。
また、父母が被相続人より先に亡くなってしまっている場合は、祖父母が、さらに祖父母がなくなっている場合は曾祖父母が相続人となります。
(※父母、祖父母、曾祖父母などのことを「直系尊属」といいます)
③以上の第1順位、第2順位の相続人(子、孫、曾孫、父母、祖父母、曾祖父母など)がいない場合は、第3順位として、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなってしまっている場合はその子(甥や姪)が相続人となります(代襲相続)。
ただし、兄弟姉妹の場合には、子の場合と違って再代襲相続はありませんので、
甥や姪が被相続人より先に亡くなってしまっていても、その子が相続人となることはできません。