相続する割合としては法律上に定めのある、いわゆる「法定相続分」というものがあります。
法定相続分とは、相続人のパターンに応じて下記の通りとなります。
① 配偶者 + 子 が相続人となる場合
⇒配偶者:子=1:1
② 配偶者 + 父母 が相続人となる場合
⇒配偶者:父母=1:2
③ 配偶者 + 兄弟姉妹 が相続人となる場合
⇒配偶者:兄弟姉妹=1:3
具体的なケースで考えるとわかりやすいので、以下をご参照いただけますと幸いです。
パターンA 配偶者Xと子供1名(Y)が相続人となる場合
⇒配偶者Xの相続分・・・2分の1
子Yの相続分・・・2分の1
パターンB 配偶者Xと子供2名(YとZ)が相続人となる場合
⇒配偶者Xの相続分・・・2分の1
子Yの相続分・・・4分の1
子Zの相続分・・・4分の1
※子全体として2分の1の相続分となり、さらに子供の人数でこの2分の1を等しく分けていくこととなります。この考え方は父母、兄弟姉妹が相続人となる場合でも同じです。
パターンC 配偶者Xと父Yが相続人となる場合
⇒配偶者Xの相続分・・・3分の2
父Yの相続分・・・3分の1
パターンD 配偶者Xと妹Yが相続人となる場合
⇒配偶者Xの相続分・・・4分の3
妹Yの相続分・・・4分の1
上記法定相続分が原則となりますが、一般的には遺産分割協議によって特定の相続人が取得する割合を変更したり、あるいは亡くなられた方が遺言書を作成しておいて法定相続分とは異なった分け方をするということが多くなっております。