亡くなった人の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。
しかし、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。
自筆の遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。
これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するものではありません。
この手続をせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意してください。
なお公証人が作成する「公正証書遺言」は原本が公証役場に保管されており、偽造、変造の恐れがないため検認手続は不要となります。
また法務局において保管されている自筆証書遺言の場合も検認手続は不要となります。
検認手続の申立は、遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者から、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。