相続が発生する原因は2つあります。
<相続発生原因>
①人の死亡(民法第882条)
②失踪宣告(民法第31条)
失踪宣告とは、ある人が行方不明になったときに、その利害関係人(例えば配偶者や保険金の受取人など)の請求により、家庭裁判所がその行方不明者が死亡したものと取り扱う旨の宣告をする制度です。
この宣告を受けると、その行方不明者は死亡したものとみなされるので、相続開始原因となるのです。