相続財産管理人とは

相続人が存在するかどうかが明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をしてだれも相続する者がいなくなった場合も含む。)には,利害関係人や検察官の申立てにより家庭裁判所は,相続財産の管理人の選任をします。

この相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者などに対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を特別縁故者(例えば、被相続人と生計をともにしていた者や被相続人の療養看護に努めた者)の請求により特別縁故者に帰属させたり、国庫に帰属させたりします。

 

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