相続放棄とは

相続が発生すると、現金、預金、不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もすべて相続人に承継されることになります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続を放棄することも検討する必要があるでしょう。

相続放棄をすると、亡くなった人の財産は一切当該相続放棄をされた方には承継されません。

相続放棄は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをすることになります。

相続放棄サポートプラン 70,000円(税別)~
【実施内容】

・ 戸籍等の収集

・ 戸籍等のチェック

・ 相続放棄申述書の作成

・ 裁判所への相続放棄申述書の提出代行

☑上記費用は相続人1名様あたりの金額です。

☑裁判所や役所への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。

★追加費用が発生する場合について

●3ヶ月経過後の相続放棄 別途70,000円(税別)加算                                          

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