相続放棄ができる期間

相続放棄はいつまでもできるものではなく,一定の期間を過ぎてしまうとできなくなってしまうものであるため,注意が必要です。

こちらについては民法において,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。

基本的には相続が発生したときから3か月の期間がスタートしてしまうかと思われますので,この期間はあっという間に過ぎてしまうことが多いものと思われます。

この期間内に相続放棄をするかどうかの検討が間に合わないという見込みがある場合は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して期間伸長の申立てを行うこともできるため、財産の調査が多岐にわたるなどといった場合はこの期間伸長も考慮する必要があるかと思われます。

相続放棄サポートプラン 70,000円(税別)~
【実施内容】

・ 戸籍等の収集

・ 戸籍等のチェック

・ 相続放棄申述書の作成

・ 裁判所への相続放棄申述書の提出代行

☑上記費用は相続人1名様あたりの金額です。

☑裁判所や役所への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。

★追加費用が発生する場合について

●3ヶ月経過後の相続放棄 別途70,000円(税別)加算                                          

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