今までの公益法人制度(社団法人、財団法人)により法人を設立するには、主務官庁の許可が必要でした。
そのため、法人の設立が簡便ではなく、また、公益性の判断が主務官庁の裁量によっていたため不明確であったり、営利法人に近い法人も許可されてしまうなどの問題点がありました。
そこで、新しい法人制度では、法人の行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって一般社団法人・一般財団法人を設立できることとしました。
そして、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益事業を行う一般社団法人・一般財団法人は行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人になれることとし、法人の設立と公益性の判断を分離する制度となりました。