①官庁の許認可が不要
従来の法人制度と異なり、設立するのに官庁の許認可が不要となりました。
②定款認証と登記によって成立する
定款の作成、認証、登記によって設立することができます。
③行う事業に制限がない
ボランティア活動からビジネスまで幅広く活用できます。
また、NPO法人のように事業の分野の規制や所轄庁の認証、役員の制限などがありません。
④出資金が不要
設立するのに出資金は不要です。
⑤役員報酬や従業員に対する給与の支払いが可能
一般社団法人は剰余金の配当自体はできませんが、理事に対する役員報酬や従業員に対する給与の支払いはできます。
⑥一定の要件を満たせば、税制上の優遇が受けられる
一定の要件を満たせば、税制上の優遇が受けられます。
⑦設立時の社員は2人以上必要
設立時の社員は2人以上必要となります。
設立後は1人でもかまいません。
⑧社員は法人の債務について責任は負わない
社員は法人の債務について責任は負いません。
⑨公益認定を受けて公益社団法人となることができる
一般社団法人は行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認定を受けて公益社団法人になることができます。