遺言でできることは法律に定められています。
その代表例を以下に記載しますのでご参照ください。
・遺産分割方法の指定
「どの財産は誰に」というような、具体的な財産の分配方法を決めることができます。
・子の認知
生存中認知できない場合でも、遺言で認知することができます。
・遺言執行者の指定
遺言者が亡くなった後、遺言の内容を具体的に実現するためには、いろいろな事務作業をしなければなりません。
こういった手続は非常に煩雑ですので、確実に遺言を実現するためにも司法書士等の専門家を遺言執行者として選任することをお勧めいたします。
・祭祀承継者の指定
祭祀(位牌や仏壇、墓地など)を承継する人を遺言で指定することができます。