ただ、抵当権抹消に必要な書類には、有効期限のあるものがあり、期限後に手続きをする場合は、改めて書類を取りなおす必要があります。
金融機関に合併や代表者変更などがあった場合も同様です。
したがって、金融機関から交付された現在の書類が有効である間にできるだけ早く手続きをすることをお勧めいたします。
金融機関から交付された現在の書類が有効である間にできるだけ早くやっておいたほうが面倒が少なくていいです。
例えば、抵当権の登記が残ったままの不動産では、売却が難しくなってしまいます。
効力を失った抵当権が形式的に残っているだけですが、実際にその不動産を買う側としては、その抵当権が効力があるのかないのかわかりません。
「形式的に残ってるだけ」と説明されても、買う側は納得してくれるでしょうか。
また、その不動産を担保として、新たに融資を受けようとする場合も形式的に残っている抵当権が障害になってしまう可能性があります。
しかし、必要書類がそろっているかどうか確認するのが大変ですので、一度、専門家である司法書士に相談されることをおすすめします。
住所移転の登記につきましても、当事務所で対応できますのでお気軽にお問合せ下さい。
氏名変更登記につきましても、当事務所で対応できますのでお気軽にお問合せ下さい。
ただし、管轄や時期によって大幅に変わる場合がありますのでご注意下さい。
抵当権抹消登記の場合の登録免許税は、不動産1個につき1000円です。
しかし、抵当権抹消登記の前提に住所や氏名の変更があった、相続が発生している、金融機関が合併している等注意が必要な場合があります。
複雑な手続により、作業に煩わされたり、何度も法務局に足を運ぶことになる可能性があります。
専門家である司法書士に依頼したほうが、意外と節約になるかもしれません。
したがって各司法書士によって報酬額に差があります。
安心で信頼のおける司法書士に依頼することをおすすめいたします。