相続手続きに関するQ&A

相続登記義務化について

相続登記の義務化はいつから、何をする義務ですか?

2024年(令和6年)4月1日から施行されました。

相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になりました。遺産分割により取得する場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容による登記申請が必要です。

期限の起算点は「相続開始日」ですか?それとも「知った日」ですか?

原則として、相続人が不動産を相続したこと(自分が相続人であること)を「知った日」から3年以内です。

遺産分割で取得する場合は、遺産分割が「成立した日」から3年以内となります。どちらの場合も、期限管理に注意が必要です。

期限を過ぎたら罰則はありますか?

正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

やむを得ない事情などの「正当な理由」があるかどうかは、具体的事情に応じて判断されます。

2024年4月1日より前に相続が発生していた場合も対象ですか?

はい、過去の相続も義務化の対象です。

施行日前に相続が発生していた場合は、3年間の経過措置があり、申請期限は2027年(令和9年)3月31日です。

遺産分割がまとまっていません。期限までに相続登記ができない場合は?

「相続人申告登記」という簡易な手続で、期限内(3年以内)に相続人である旨を法務局へ申し出れば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

のちに遺産分割がまとまったら、その成立日から3年以内に改めて相続登記を申請してください。

<補足>

相続人申告登記は「所有権の移転登記」ではなく、権利関係を確定・公示するものではありません。売却や担保設定などには通常の相続登記が必要です。

相続人申告登記とは何ですか?誰ができますか?

被相続人(登記名義人)が死亡したことと、自分が相続人であることを証する資料を添付して、相続人が単独で申出できる制度です。

登記官が職権で付記登記を行い、期限内に申出をすれば相続登記の申請義務を履行した扱いになります。

相続人申告登記はどの法務局に申請しますか?

 相続人申告登記の管轄は、不動産の所在を管轄する法務局(登記所)です。

不動産が複数の所在地にある場合は、それぞれの管轄法務局で手続が必要です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

パソコン|モバイル
ページトップに戻る