相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になりました。遺産分割により取得する場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容による登記申請が必要です。
遺産分割で取得する場合は、遺産分割が「成立した日」から3年以内となります。どちらの場合も、期限管理に注意が必要です。
やむを得ない事情などの「正当な理由」があるかどうかは、具体的事情に応じて判断されます。
施行日前に相続が発生していた場合は、3年間の経過措置があり、申請期限は2027年(令和9年)3月31日です。
のちに遺産分割がまとまったら、その成立日から3年以内に改めて相続登記を申請してください。<
<補足>
相続人申告登記は「所有権の移転登記」ではなく、権利関係を確定・公示するものではありません。売却や担保設定などには通常の相続登記が必要です。
登記官が職権で付記登記を行い、期限内に申出をすれば相続登記の申請義務を履行した扱いになります。
不動産が複数の所在地にある場合は、それぞれの管轄法務局で手続が必要です。