合資会社では、無限責任社員が死亡すると、その社員は「退社」したものと扱われます。
定款に「相続人が無限責任社員の地位を承継する」旨の定めがある場合は、その定めに従って相続人が入社(承継)し、社員変更の登記を行います。承継の定めがない場合は退社となり、無限責任社員が0名になります。
無限責任社員が0名になった合資会社は、会社法639条2項により「合同会社になる定款変更をしたものとみなされ」ます(いわゆる「みなし種類変更」)。
この場合、みなし種類変更が生じた日から原則2週間以内に、合同会社の設立登記と、合資会社の解散登記等、必要な変更登記を本店所在地の法務局へ申請します。