平成19年4月1日に住宅金融公庫は『独立行政法人住宅金融支援機構』
に変わりました。
抵当権者の名義が「住宅金融公庫」の場合、
抵当権の抹消手続きに先立って、又は同時に
その名義を変更する抵当権移転登記を行う必要がある場合があります。
【旧住宅金融公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)】
【独立行政法人住宅金融支援機構名義の抵当権】
→ 抵当権抹消登記
【旧住宅金融公庫名義の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)】
2つの手続きを次の順序で行う必要があります。
→①抵当権移転登記
(抵当権者「住宅金融公庫」→抵当権者「独立行政法人住宅金融支援機構」への移転手続き)
※登録免許税は無料
→②抵当権抹消登記
なお、独立行政法人住宅金融支援機構に登録している司法書士に依頼した場合、抵当権移転登記の司法書士報酬は独立行政法人住宅金融支援機構から支払われます。
当事務所も独立行政法人住宅金融支援機構に登録しておりますので、抵当権移転登記にかかる報酬はお客様にご負担いただきません。
(※抵当権抹消登記にかかる登録免許税、司法書士報酬はお客様負担となります。)