平成20年10月1日に国民生活金融公庫は『株式会社日本政策金融公庫』に変わりました。
抵当権者の名義が「国民生活金融公庫」の場合、抵当権の抹消手続きに先立って、又は同時にその名義を変更する抵当権移転登記を行う必要がある場合があります。
【旧国民生活金融公庫名義の(根)抵当権(平成20年9月30日までに完済(又は解除)したもの)】
【株式会社日本政策金融公庫名義の(根)抵当権】
→ (根)抵当権抹消登記
【旧国民生活金融公庫名義の抵当権(平成20年10月1日以降完済(又は解除)したもの)】
2つの手続きを次の順序で行う必要があります。
→①(根)抵当権移転登記
((根)抵当権者「国民生活金融公庫」→抵当権者「株式会社日本政策金融公庫」への移転手続き)
※登録免許税は無料
→②(根)抵当権抹消登記
なお、(根)抵当権移転登記の司法書士報酬は当事務所が直接公庫に請求いたしますので、(根)抵当権移転登記にかかる報酬はお客様にご負担いただきません。
(※抵当権抹消登記にかかる登録免許税、司法書士報酬はお客様負担となります。)