平成20年12月1日に新しい法人制度が※創設され、これにより、「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「公益財団法人」が設立可能となりました。
この中でも、特に一般社団法人は、ボランティア活動からビジネスまで利用ができ、一定の要件を満たせば税制上の優遇を受けられるなど
様々な活用法が考えられ、注目すべき制度といえるでしょう。
※公益法人改革三法
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律