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遺言書の種類

言には「普通方式」と「特別方式」がありますが、一般的には普通方式によることになります。

普通方式にはさらに、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」といった3つの種類があります。

以下にそれぞれについてのポイントを整理します。

 

自筆証書遺言

 (方法)

   ・全文を自書する(相続財産の目録を除き、ワープロ不可)

   ・作成日付を正確に記す

   ・遺言者本人が署名押印をする

   ・証人は不要

 (メリット)

   ・誰にも知られずにいつでも自由に書ける

   ・費用があまりかからない

 (デメリット)

   ・形式不備により無効となる場合がある

   ・内容が不明確な場合、逆に紛争の種を残してしまう場合がある

   ・破棄、隠匿、改ざんなどをされてしまう恐れがある

   ・家庭裁判所で検認の手続をする必要がある

   (ただし、法務局における遺言書保管制度を利用する場合は検認の手続きは不要です。)

   ・保管場所によっては、遺言書を発見されない場合がある

   ・字が書けない人はできない

 

 

秘密証書遺言

 (方法)

   ・遺言内容を記載し署名押印する(署名以外はワープロ可、第三者の筆記可)

   ・封筒に入れて封をし、遺言書に押した印鑑で封印をする。

   ・公証人1人、証人2人に提出し、自己の遺言書であること、住所、氏名を述べる

   ・公証人が日付、遺言者が述べたことを封筒に記載し、遺言者、証人とともに署名押印す

    る。

 (メリット)

   ・内容を誰にも知られず書ける

 (デメリット)

   ・内容が不明確な場合、逆に紛争の種を残してしまう場合がある

   ・破棄、隠匿、改ざんなどをされてしまう恐れがある

   ・家庭裁判所で検認の手続をする必要がある

 

 

公正証書遺言

 (方法)

   ・遺言者が公証人に遺言内容を伝える

   ・公証人が遺言書を作成する

   ・証人2人の立会いが必要

 (メリット)

   ・無効となることが少ない

   ・破棄、隠匿、改ざんなどをされてしまう恐れが少ない

   ・検認の手続をする必要がないのでスムーズに遺言内容が実現できる

   ・字が書けない人でも遺言できる

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