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遺言書作成

~遺言を残しましょう~

亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。
この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。
遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれると、もう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。
相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いになるとかなり根深い問題に発展してしまいます。

ここでちょっと想像してみてください。
仲の良かった身内同士が自分の死をきっかけに争い合い、憎しみ合う姿を。
これほど悲しいことはないのではないでしょうか。
その時、自分はなだめることも仲裁することも何も出来ないのです。

このような相続をめぐる争いは誰にでも起こりうることなのです。
法律家の間では、相続を「争族」などと言い表した言葉も通用してしまうほど、あらゆるところで起こっているのです。

 

遺言書作成

~元気なうちに、備えておきましょう~

 

≪遺言書作成のメリット≫

1 争族を防止

2 自分の言葉で自由に

3 大切な人たちに送る最後のメッセージ

遺言書作成のメリット

争族を防止

あらかじめ遺産の分配を決めておくことにより、相続人が遺産分割協議でこじれてしまうことを避けることができるかもしれません。

また、「どうしてこのような財産の分配方法にしたのか」などを書くことによって、自分の考えを相続人に知ってもらい、無用な争いを防いだりすることができるかもしれません。

自分の言葉で自由に

遺言書には自分の考えや、思いや、残された人たちに対するメッセージなども自由に記載することができるのです。
この部分を「付言事項」といいます。
付言事項は法的な効力はありません。

「いままでありがとう」といった感謝のメッセージをのこすことによって、残された人たちの悲しみを少しでも和らげてあげることもできるかもしれません。

こういったことも、とても大事なのではないかと思います。

大切な人たちに送る最後のメッセージ

遺言は、自分が亡くなった後に読まれるものです。
まさに、これが大切な人たちに送る最後のメッセージなのです。
ぜひ、あたたかみのある、自分なりの遺言を残しましょう。

遺言書作成の料金について

遺言書作成サポート 120,000円(税別)~
※財産の内容に応じて変わりますのでご相談ください
【実施内容】

・ 遺言内容のコンサルティング

・ 遺言文案の作成

・ 公証人との打ち合わせ

・ 当日公証役場での立会

☑公証役場、その他役所への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。

★追加費用が発生する場合について

●当日立会証人 1人 10,000円(税別)
●遺言書5ページを超える場合、1ページにつき 10,000円(税別)加算
●遺言執行 相続財産の1%(税別)

 

遺言書作成までの流れ

お問合せ

 当事務所へお電話もしくはメールにてお問合せ

 (※フォーム相談は24時間受付中です)

内容の打ち合わせ

遺言書に遺したい内容やメッセージの聞き取り

遺産の調査

必要書類等の準備

遺言書の作成

遺言には「普通方式」と「特別方式」がありますが、一般的には普通方式によることになります。

普通方式にはさらに、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」といった3つの種類があります。

公証役場にて立ち合い
 

公正証書遺言の場合は公証役場で公証人が遺言書を作成します。

当事務所では、最も確実な公正証書遺言を勧めております。

遺言書作成をご依頼された事例

お客様の声

匿名様

相談の際、子連れでしたが嫌な顔もせず対応して頂き、ありがたかったです。

お客様の声

Y.K様

・対応が早い

・説明が親切

・費用が良心的

 とにかくどこに相談したら良いのか、とてもこまっていたのでスムーズな対応に

「早く相談すれば良かった」

 と思いました。

 ありがとうございました。

お客様の声

匿名様

先生の人となりが良かったという印象があります。

ありがとうございました。

いかがでしょうか。

このように、当事務所に遺言書作成をご依頼なら、自分なりの遺言書を遺すことができます。

遺言書作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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新宿一丁目24番7-613号

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