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遺言をした後、気が変わったり、事情が変わったりすれば、当然遺言を書き直したり、取消したりする必要が生じます。
こういった場合、一旦書いた遺言は、いつでも訂正したり変更したり、さらには取消すこともできます。
また、遺言をした人が、生前に遺言に抵触するような行為をしたり、後日内容の異なる遺言をした場合、当初の遺言と抵触する部分は、撤回されたものとみなされます。
例えば当初の遺言で「財産をAに相続させる」と記載していたのに、生前に財産をBにあげたり、後日別の遺言で「財産をBに相続させる」と記載した場合などは、「財産をAに相続させる」という部分は撤回があったものとみなされるのです。
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