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イージス&パートナーズ司法書士法人
イージス&パートナーズ行政書士事務所
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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
当初は土地のみの相続登記としてご依頼いただいておりましたが、共同担保となっていた相続人名義の建物の状況を当事務所にて調査したところ、住所が古いものとなったままでした。
このままにしていると土地と建物につき後日担保の抹消登記を行う際や売却をするとなった際に住所の変更も改めて行う必要が生じ、不都合が出てしまう可能性があった。
土地の相続登記に先立ち、依頼者につき住所変更の登記申請を行いました。土地と建物の情報をまとめて最新の状態にすることができ、ご満足いただける結果となりました。
【当事務所コメント】
相続の対象ではない不動産については依頼者も気にせずそのままにしてしまうケースがありますが、今回共同担保の設定がされていることで依頼者の今後につながる業務をさせていただくことができました。
法改正により不動産登記簿上の住所変更の義務化が生じてくる中で、他のお手続きとあわせて進めることができますと非常にスムーズに進むことが多いものと思われます。
税理士の先生ご紹介の相続登記の件で、相続の対象となる不動産の持分が非常に細かく、他の共有者が別の登記手続きを進めていた関係で登記簿謄本が取れないといったご相談をいただきました。
通常ですとこのような場合でも共有者の氏名を特定することで管轄法務局以外でもその持分に関する登記簿を取得することができるのですが、今回の事案ではあまりにも細かい持分のため管轄法務局以外では対応ができないと言われてしまいました。
該当の不動産につき管轄となる法務局と個別に調整の上、必要となる箇所の登記申請受付番号を特定することで、当該当事者に関する内容のみを抜き出したものを取得することができました。
【当事務所コメント】
私道部分など、持分が非常に細かい状態で所有されているケースはありますが、このように管轄法務局以外ではその持分に関する登記簿を取得できないというケースはまれなものとなります。
個人の方や登記を専門とされていない方ですと行き詰ってしまうこともございますので、手続きの進め方等わからないことがございましたらお気軽にご相談いただけますと幸いです。
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっており、かつ当該住所の変更がかなり前のことであったためそのつながりを証するための戸籍の附票等が廃棄されていたという事案をご依頼いただきました。
通常であれば相続登記をするにあたって登記名義人である被相続人の同一性を証するため住所移転をした記録のある住民除票又は戸籍の除附票等が必要となりますが、そのような書類がない場合は同一性の確認が取れなくなってしまいます。
登記名義人と被相続人が同一人物であり登記簿上の住所から最後の住所に移ったことを証する書面が存在しない事及び当該事実に間違いのないことを相続人全員が証明書した書類を作成し、法務局に提出することで無事に登記手続きが完了しました。
【当事務所コメント】
こちらのケースは実務ではよく目にするケースではありますが、依頼者の方で法務局に対する書類を整えることは難しいケースとなるかと思われます。
登記手続き上必要となる書類が何らかの理由でそろわない場合でも対応方法を一緒に考えることができますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
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