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相続が発生すると、現金、預金、不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もすべて相続人に承継されることになります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続を放棄することも検討する必要があるでしょう。
相続放棄をすると、亡くなった人の財産は一切当該相続放棄をされた方には承継されません。
相続放棄は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをすることになります。
相続放棄はいつまでもできるものではなく,一定の期間を過ぎてしまうとできなくなってしまうものであるため,注意が必要です。
こちらについては民法において,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。
基本的には相続が発生したときから3か月の期間がスタートしてしまうかと思われますので,この期間はあっという間に過ぎてしまうことが多いものと思われます。
この期間内に相続放棄をするかどうかの検討が間に合わないという見込みがある場合は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して期間伸長の申立てを行うこともできるため、財産の調査が多岐にわたるなどといった場合はこの期間伸長も考慮する必要があるかと思われます。
申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間
民法により,相続放棄の申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述に必要な費用
申述人1人につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申述に必要な書類
・相続放棄の申述書 1通
・申述人の戸籍謄本 1通
・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票(又は戸籍の附票) 各1通
※事案によっては,このほかの資料が必要となる場合があります
相続放棄サポートプラン | 70,000円(税別)~ |
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【実施内容】 |
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・ 戸籍等の収集
・ 戸籍等のチェック
・ 相続放棄申述書の作成
・ 裁判所への相続放棄申述書の提出代行
☑上記費用は相続人1名様あたりの金額です。
☑裁判所や役所への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
★追加費用が発生する場合について
●3ヶ月経過後の相続放棄 別途70,000円(税別)加算
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