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イージス&パートナーズ司法書士法人
イージス&パートナーズ行政書士事務所
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○夫婦の間に子がいない場合
夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。
相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、1/4は兄弟姉妹が相続することになります。
遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、すべて妻が相続できることになります。
○息子の嫁に財産を残したい場合
嫁には夫の両親の財産を相続する権利はありません。
夫に先立たれた嫁が、亡夫の両親の面倒を長い間よく見ていてくれている場合でも相続できないのです。
自分の面倒を見てくれている嫁に財産を残すには遺言が必要となります。
○先妻の子供と後妻がいる場合
一般的に感情的な問題で対立するケースが多く、後々トラブルとならないためにも、どの財産を誰が相続するのか明確にした遺言をしておいたほうがよいでしょう。
○内縁の妻がいる場合
法律上の結婚はしていないけれど、事実上の妻(内縁の妻といいます)がいる場合、その内縁の妻には相続する権利がありません。
したがいまして、内縁の妻に財産を残したい場合、遺言をする必要があります。
○相続人がいない場合
相続人がいない場合、亡くなった人の財産は最終的には国のものになります。
自分の亡くなった後、その財産をお世話になった人にあげたいとか、慈善団体などに寄付したい場合、遺言をする必要があります。
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