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遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。
遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。
遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。
具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1/2が全体としての遺留分となります。
各個人の遺留分については、全体の遺留分にそれぞれの法定相続分の割合をかけます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
尚、遺留分を計算するにあたっての被相続人の財産には、相続開始前1年内になされた贈与など、一定の財産も含まれますのでご注意ください。
例)配偶者と子1人が相続人で、被相続人の財産が6000万円の場合
(全体としての遺留分)
6000×1/2 = 3000万円
(各個人の遺留分)
配偶者 3000×1/2 = 1500万円
子 3000×1/2 = 1500万円
但し、遺留分を侵害するような遺言があった場合にも、侵害している部分が当然に無効になるものではなく、遺留分の権利をもつ人から後日「遺留分減殺請求」という請求がされて始めてその効力が消滅するのです。
尚、遺留分減殺請求は相続の開始があったことを知ったときから1年以内に請求がないとき、または、相続開始から10年を経過したときに消滅します。
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