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会社を設立するにあたり、決定しなければならない事項は多岐にわたります。
そのうちの商号、目的、資本金に関する検討事項を具体例としてピックアップし、以下に記載します。
この他にも、本店所在地、事業年度、役員構成、譲渡制限、その他定款の各条項といったたくさんの決定事項がありますので、各事項につき十分な検討が必要となります。
○商号
商号を決定するにあたり、以下のとおりの規制があります。
(使用できる文字)
・漢字、ひらがな、カタカナ
・ローマ字(ABC・・・XYZ)(abc・・・xyz)
・アラビヤ数字(0、1、2、3・・・9)
・アンパサンド(&) ※字句を区切る場合のみ使用可能
・アポストロフィー(‘)
・コンマ(,)
・ハイフン(―)
・ピリオド(.)
・中点(・)
(使用が強制される文字)
商号には、その会社の種類により、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の文字を使用しなければならない。
(使用が禁止される文字)
・支部、出張所、支社、支店 ×使用できない
・銀行、信託、保険 ×使用できない
・代理店、特約店 ○使用できる
(同一商号の禁止)
既存の会社と同一の所在場所に同一商号の会社を設立することはできない。
(不正目的の商号)
不正な目的で、他社と同一又は類似の商号を使用した場合、損害賠償や商号の差し止めの請求を受ける可能性がある。
○目的
(要件)
1.適法性があること
法令や公序良俗に違反する事業を目的とすることはできない。
2.営利性があること
事業活動によって得た利益を構成員に分配する必要がある。
3.明確性があること
事業内容が明瞭であり、理解できること
(許認可が必要な事業)
許認可が必要な事業について、その事業を会社の目的に掲げるのは自由ですが、実際に業務を行う場合には各種の要件を満たし、諸官庁で許認可を受けることが必要となります。
(当事務所からのアドバイス)※ご参考としてお読みください。
目的の具体性(抽象的なものではなく、より具体的にさだめること)については、要件が緩和されました。
ですから、例えば「商業」という抽象的な目的でも登記できます。
但し、ある程度具体性が無ければ、第三者から見て、いったい何をやっている会社なのかよく分からなくなってしまうといった信用の問題となってしまいますので注意が必要です。
それから、今度は逆に目的を具体的にしすぎてしまうと、会社の行う業務がすぐに目的からはみ出してしまいますので、ほどほどに大まかな表現であることも必要でしょう。
例えば、「中華料理店の経営」という目的を定めている会社が、業務を拡大し焼肉レストランも経営することになった場合、新たに「焼肉レストランの経営」という目的を追加する登記をしなければいけなくなってしまいます。
さらに業務を拡大し、イタリア料理店を経営することになった場合、これも追加する登記が必要になってきます。
登記のための費用も時間もその都度かかってしまいます。
こういったことにならないためにも、「飲食店の経営」などといったある程度大まか表現にしたほうがよい場合もあるでしょう。
(※各会社の状況に応じて異なってきますので、それぞれ検討が必要となります。)
○資本金
(最低資本金規制)
現行法においては、会社は資本金1円から設立可能です。
(配当の規制)
会社の純資産額が300万円を下回る場合、株主に利益の配当はできません。
(当事務所からのアドバイス)※ご参考としてお読みください。
資本金はやはり大きければ大きいほど会社の信用力が増すことは事実です。
現行法においては、資本金1円から会社の設立は可能ですが、あまりに資本金を小額にしてしまうと、何をやるにしてもすぐに経営者からの借入金で賄うことになってしまいます。
経営者からの借入金が多いと、会社の決算書のバランスが悪く、対外的に見て信用力の面でマイナスとなってしまいます。
そういった意味では、ある程度の規模の資本金としたほうが良いでしょう。
また、逆に資本金が1000万円未満の新設会社は、一定条件を満たせば設立1期目、2期目は消費税の納税義務のない免税事業者となることができます。
これは、大きなメリットといえるでしょう。
このような点もふまえて、資本金を決定する必要があります。
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