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遺贈とは、生前に作成した遺言書によって、自らが有していた財産を処分することです。
相続とは違い、遺贈を利用することによって、法人や親族関係にない方などに対しても、自己の財産を与えることができます。
また、遺贈と似た財産の処分方法としては、死因贈与という形式もあります。
しかし、死因贈与は財産を与える側ともらう側との間での契約に由来するため、この点において財産を残す側の意思のみに基づく遺贈とは大きく異なります。
遺贈には2つの種類があり、それぞれ包括遺贈と特定遺贈と言われています。
前者の包括遺贈は、何を与えるかという具体的な指定はせずに、遺産の全部または一定の割合で示された部分を与えるものを言います。
これに対し、後者の特定遺贈は、割合ではなく、遺産のうちの特定の財産を指定して与えるものを言います。
例えば、「私が有する財産のうち、3分の1の割合についてはAに与える」という場合は包括遺贈であり、「私が有する財産のうち、不動産についてはBに与える」という場合は特定遺贈となります。
この2つの区分けの意味としては、法律上、包括遺贈を受けた者は相続人と同一の権利義務を有することになっていることが考えられます。
これは、譲り受ける財産が割合で示されていることにより、譲り受ける財産の具体的な内容を決定する際(遺産分割協議など)に、他の相続人とともに参加できないと問題が生じるためです。
また、遺贈が発生する場合について注意すべき点として、遺贈者(遺産を処分しようとする方)よりも先に財産を譲り受ける方が亡くなってしまった場合、遺贈の効力が発生しなくなるということがあります。
仮にこの譲り受け人に子供などの相続人がいたとしても、この遺産を譲り受ける権利が承継されることは遺言書に特別な記載をしない限りありません。
処分する財産については法律上一定の制限がつく場合もありますが、親族以外の方にも財産を残したい場合は、遺贈という方法も考えてみてはいかがでしょうか?
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