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株式会社とは異なり、一定の要件を満たす一般社団法人は税制上のメリットを受けられます。
司法書士は税務の専門家ではなく、税金に関するご相談は受けることができませんが、以下に参考として一般社団法人に関する税制を記載します。
※税金に関する専門家は税理士さんになります。
一般社団法人は税制上「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」の2つに分けられます。
1.非営利型法人
2.非営利型法人以外の法人
「非営利型法人」に該当する場合には、「非営利型法人以外の法人」に比べて収益事業のみが課税対象になるなど税制上若干有利な取り扱いを受けることになります。
(非営利型法人の要件)
非営利型法人に該当するには次の2つの類型があります。
①非営利性が徹底された法人
②共益的活動を目的とする法人
上記2つの類型それぞれの細かい要件は以下のとおりです。
①非営利性が徹底された法人
1.剰余金の分配を行わないことを定款で定めていること。
2.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)をしたことがないこと。
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
②共益的活動を目的とする法人
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2.定款等に会費の定めがあること。
3.主たる事業として収益活動を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5.解散したときにその残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
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