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ここで重要なのは、「亡くなった日から3か月」ではない点です。裁判所の案内でも、申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」とされています。
1)そもそも「知った時」が遅かった(起算点が後ろ)
熟慮期間は「死亡を知った時」だけでなく、事情によっては自分が相続人であることを知った時など、 起算点が後ろにずれることがあります(例:代襲相続を後から知った、関係が判明した等)。
この場合は「3か月経過後の放棄」ではなく、まだ3か月以内であることを丁寧に説明する方針になります。
2)3か月以内に「熟慮期間の伸長」を申し立てていた(延長)
遺産が複雑で調査が間に合わない場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる制度があります。
※ただし、伸長の申立て自体も「知った時から3か月以内」が原則です。
3)借金などを後から知った事情があり、「起算点の繰下げ」が認められる余地
代表的な考え方として、相続放棄が遅れたことに相当な理由がある場合に、 熟慮期間の起算点を「債務等を認識した時(または通常認識できた時)」からと捉える判例の考え方が知られています。
このタイプは、家庭裁判所に申述してみないと結論が出ないことも多く、 説得力ある事情説明と資料の組み立てが重要になります。
※上申書の要否・形式は裁判所運用も絡むため、事案に合わせた作成が大切です(テンプレートの流用はおすすめできません)。
ここで重要なのは、「亡くなった日から3か月」ではない点です。裁判所の案内でも、申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」とされています。
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