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【3か月経過後でも相続放棄できる?
「熟慮期間」後の対応と手続きポイントを
新宿区の司法書士が詳しく解説!】

相続放棄は「亡くなってから3か月以内」と聞いたことがある方が多いと思います。
ところが現実には、亡くなった直後は借金が見つからず、 数か月経ってから督促状が届いて初めて債務を知ることもあります。
 結論としては、相続放棄は原則3か月ですが、3か月経過後でも認められる余地があるケースがあります。
ただし、やり方を間違えると「単純承認(=借金も含めて相続した扱い)」になり、放棄できなくなるリスクもあるため注意が必要です。
 
 

【相続放棄の期限は「3か月」ただし起算点が重要】

相続放棄は、民法上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないとされています(いわゆる「熟慮期間」)。

ここで重要なのは、「亡くなった日から3か月」ではない点です。裁判所の案内でも、申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」とされています。

 

相続放棄の期限は「3か月」ただし起算点が重要】

相続放棄は、民法上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないとされています(いわゆる「熟慮期間」)。 
 
ここで重要なのは、「亡くなった日から3か月」ではない点です。申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」とされています。
 

3か月経過後でも相続放棄が問題になりやすい
典型パターン】

  • 疎遠な親族が亡くなり、後から相続人だと知った
  • 借金・保証債務が後から判明した(督促状、信用情報、金融機関照会など)
  • 遺産の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できなかった
  • 亡くなった後、相続財産(預金・不動産・負債)の全体像が見えなかった 

【3か月を過ぎても相続放棄が「通る」可能性がある3つの考え方】

1)そもそも「知った時」が遅かった(起算点が後ろ)

熟慮期間は「死亡を知った時」だけでなく、事情によっては自分が相続人であることを知った時など、 起算点が後ろにずれることがあります(例:代襲相続を後から知った、関係が判明した等)。

 この場合は「3か月経過後の放棄」ではなく、まだ3か月以内であることを丁寧に説明する方針になります。

 

2)3か月以内に「熟慮期間の伸長」を申し立てていた(延長)

遺産が複雑で調査が間に合わない場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる制度があります。

 ※ただし、伸長の申立て自体も「知った時から3か月以内」が原則です。

 

 3)借金などを後から知った事情があり、「起算点の繰下げ」が認められる余地

代表的な考え方として、相続放棄が遅れたことに相当な理由がある場合に、 熟慮期間の起算点を「債務等を認識した時(または通常認識できた時)」からと捉える判例の考え方が知られています。

 

 このタイプは、家庭裁判所に申述してみないと結論が出ないことも多く、 説得力ある事情説明と資料の組み立てが重要になります。

「3か月経過後」の相続放棄で実務上
よく出てくる書面:上申書】

3か月を形式的に超えていると、家庭裁判所から事情を確認されることがあり、実務では上申書(事情説明書)を添付して、 次のような点を整理します。
  • いつ、何をきっかけに相続(または債務)を知ったのか
  • 3か月以内に判断できなかった具体的理由(疎遠、資料が取れない、調査が困難 等)
  • 調査状況(金融機関照会、信用情報、督促状の到達日、遺品整理の時期など)
  • 「財産・負債の存在を知っていれば通常放棄していた」ことの説明(ケースによる)

 

※上申書の要否・形式は裁判所運用も絡むため、事案に合わせた作成が大切です(テンプレートの流用はおすすめできません)。

【相続放棄の期限は「3か月」ただし起算点が重要】

相続放棄は、民法上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないとされています(いわゆる「熟慮期間」)。

ここで重要なのは、「亡くなった日から3か月」ではない点です。裁判所の案内でも、申述期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」とされています。

 


相続放棄の手続き(基本)
—どこに、何を出す?】

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。 
 
<費用>
収入印紙:800円(申述人1人につき)
連絡用郵便切手(裁判所ごとに異なります)
 
 
<必要書類(標準的な添付書類)>
相続放棄申述書のほか、原則として次の戸籍・住民票関係書類が必要です(同じ書類は1通で足ります)。
 
【共通】
被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
 
【申述人が「配偶者」の場合】
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
 
【第1順位:申述人が「子」または「代襲者(孫・ひ孫等)」の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・(申述人が代襲相続人の場合)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 
 
【第2順位:申述人が「父母・祖父母等(直系尊属)」の場合】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・(被相続人の子(及び代襲者)で死亡している方がいる場合)その子(及び代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・(被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合)その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
 
 
【第3順位:申述人が「兄弟姉妹」または「その代襲者(おい・めい)」の場合】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・(被相続人の子(及び代襲者)で死亡している方がいる場合)その子(及び代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属(父母等)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・(申述人が代襲相続人(おい・めい)の場合)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
 
 
※戸籍等の謄本は「戸籍等の全部事項証明書」と呼ばれる場合があります。
※戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合もあります(取扱いは家庭裁判所により異なるため、提出先で確認してください)。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
 
 

要注意:これをすると相続放棄できなくなる
(単純承認リスク)】

熟慮期間を超えた問題と並んで怖いのが、相続財産を処分してしまうなどで「単純承認」と扱われるケースです。 たとえば、預金の解約や換価処分などは注意が必要です。 
 
具体例(要注意)
・亡くなった方の預金を解約して自分の口座へ移す
・不動産や車を売却する
・借金を「相続人として支払う」形で処理してしまう(事情により評価が分かれます)
 
 
※「保存行為」に当たるか等、判断が分かれる場面もあります。ご自身の判断で動く前に専門家へ相談されるのが安全です。
 

よくある質問】

Q1. 督促状が来て初めて借金を知りました。今からでも放棄できますか?
→事情によっては可能性があります。
 ポイントは「いつ、どうやって債務を知ったか」「それまで調査が著しく困難だったか」などで、 事情説明と資料の整備が重要になります。
 
 
Q2. 亡くなってから半年以上ですが、そもそも相続人だと知ったのが最近です
→「死亡から半年」でも、“知った時”から3か月以内であれば、期限内として整理できることがあります。
 ただし個別事情により判断が変わるため、状況の整理が大切です。
 
 
Q3. 伸長(延長)の申立ては、いつまでに必要ですか?
→伸長の申立ては、原則として「知った時から3か月以内」に行う必要があります。 間に合いそうにない場合は、早めに手当てしましょう。
 
 

3か月経過後の相続放棄で
失敗しないための進め方】

  • 「知った日」を整理する(死亡を知った日/相続人と知った日/債務を知った日)
  • 督促状・郵便の封筒・到達日メモ等、日付を裏付ける資料を確保する
  • 財産に触る前に、単純承認リスクをチェックする
  • 家庭裁判所への申述準備(戸籍収集・申述書・事情説明)を進める
 

まとめ:3か月経過後は「起算点」と
「説明資料」がカギ】

☑ 相続放棄の期限は原則「知った時から3か月」
☑ 3か月経過後でも、起算点の整理や事情の説明により認められる余地がある
☑ 単純承認に当たる行為をすると、放棄できなくなるリスクがある 
 
相続放棄は「書類を出せば終わり」ではなく、いつ何を知り、何をしていないかが結果を左右します。
3か月を過ぎた/過ぎそうという段階では、できるだけ早く専門家に状況整理を依頼することをおすすめします
 
※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件への法的判断を示すものではありません。具体的な事情により結論が変わるため、個別相談をご検討ください。

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