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監査等委員会設置会社とは、簡単に言えば業務執行者に対する監督機能を強化することを視野に入れて、当該監督を行う者(監査等委員といいます)が取締役会での議決権を有する会社となります。
従来からの取締役会設置会社において、監査役が取締役会における議決権を有しないということに関する問題意識から生じた制度であり、また社外取締役の機能を活用しやすくすることも想定されているものと言われています。
監査等委員会は3名以上の監査等委員である取締役で構成され、かつその過半数は社外取締役でなければなりません。
また監査等委員である取締役は通常の取締役とは区別して選任されることも特徴の一つであり、任期も原則として監査等委員である取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、監査等委員ではない取締役は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
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