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イージス&パートナーズ行政書士事務所
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指名委員会等設置会社の取締役は、会社の業務を執行しません。
取締役会で選ばれ、指名委員会等設置会社の業務を執行する者を執行役といいます。
指名委員会等設置会社においては、必ず取締役会で決議しなくてはならない事項が決められています。
したがって、執行役はそれ以外の事項について決議することができます。
執行役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に開かれる取締役会が終わるまでです。
執行役が一人の場合、その者が代表執行役となります。
執行役が複数いる場合は、取締役会によって代表執行役を選びます。
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