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会計監査人とは、会社会計の監査を担当する機関です。
監査役とは異なり、会計監査人になることができるのは、公認会計士または監査法人に限られています。
大会社では設置が義務付けられていますが、これはそのような会社には多数の利害関係人が存在することが多く、計算書類の適正さを確保する必要性が特に高いからです。
なお、会計監査人を置く会社では、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除き、監査役の設置が義務付けられています。(ちなみに、ここで監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社が除かれているのは、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では監査役の設置が認められていないためです。)
これは、会計監査人の経営陣からの独立を保つために、その選任及び解任について、監査役の同意が要求されているからです。この趣旨としては、会計監査人の独立を守ることで、経営に対する監視の公正さを保つということがあります。
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