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イージス&パートナーズ行政書士事務所
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監査役とは、取締役の仕事をチェックする人のことをいいます。
監査役は、株主総会で選任します。
原則誰でも監査役になることができますが、法人や会社法などに違反する罪を犯して刑の執行が終わって2年経たない者は、監査役になることができません。
また、その会社やその会社の子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人などである者は監査役になることができません。
しかし、その会社やその会社の子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人などであった者でも、その地位を辞任すれば監査役になることができます。
公開会社は、監査役を株主に限ると定めることはできませんが、非公開会社については、定款に定めることによって、監査役を株主に限ると定めることができます。
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