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イージス&パートナーズ行政書士事務所
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株主は原則、剰余金の配当を受けることができます。
剰余金の配当額は、原則としては保有株式数【一般的には出資をした金額の割合】によって変わってきます。
しかし、会社は特定の株主に他の株主よりも多く剰余金を配当したい場合、あるいは特定の株主には剰余金を配当したくない場合もあります。
そういった場合は、剰余金の配当について優劣をつけた株式を発行することができます。(配当優先株式・配当劣後株式など)
しかし会社は、剰余金の配当も残余財産の分配もどちらもしないとすることはできませんので注意が必要です。
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