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イージス&パートナーズ行政書士事務所
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会社は、株主をそっくり入れ替えたい、あるいは株主の構成を変えたい場合があります。
そういった場合に、株主の同意(株主総会の決議)のもとその株式の全部を取得できるとする株式を発行することができます。
このような株式を全部取得条項付種類株式といいます。
会社は、この株式を取得する際、株主全員の同意を得る必要はありません。
株主総会の決議がされたとき、株主は株式を会社に引き渡し、会社は対価を支払います。
株式を取得する対価は、定款で定めます。
定款に定めることによって、現金・不動産・動産・他の種類株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債など、財産であれば何でも対価とすることができます。
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