会社が解散すると、会社は営業活動ができなくなり、その財産の整理を行う範囲内(清算の範囲内)でのみ存続します。
営業活動をするための会社の機関である取締役、代表取締役はその存在を失い、これに代わって清算の事務を処理する者のことを清算人といいます。
清算人は定款に定めがあるか、解散する際に株主総会で清算人を選任しなかった場合には、解散時の取締役全員が清算人になり、解散時の代表取締役が代表清算人となります。
しかし、実務上一般的には解散の株主総会決議と同時に清算人を選任することが多くみられます。
会社を代表する清算人(代表清算人)は、清算人会を設置しない場合は清算人各自が会社を代表するのが原則ですが、定款、定款の定めに基づく清算人の互選、株主総会の決議などにより代表清算人を定めた場合はその定められた者のみが代表清算人となります。
清算人会設置会社では、清算人会の決議によって代表清算人を選定しなければなりません。
(ただし、裁判所により代表清算人が定められた場合など、他に代表清算人が定められているときは選定の必要はありません。)