株券喪失登録とは、株券を喪失した場合に株主がとれる救済措置のことです。
手続きとしては、以下の2段階に分かれています。
①発行会社への株券喪失登録の申請
株券を喪失した株主は、発行会社に対して、株券喪失登録簿というものへの記載又は記録を請求することができます。
当該請求を受けた会社は、
(a)請求の対象となっている株券の番号
(b)当該株券の喪失者の氏名又は名称及び住所
(c)(a)の株主又は登録株式質権者(株式に対して質権を設定していることを会社に届け出ている人のことです。)として株主名簿に記載されている者の氏名又は名称及び住所
(d)(a)(b)(c)の事項について株券喪失登録簿に記載又は記録した日
の4項目を、株券喪失登録簿に記載又は記録しなければなりません。
②株券の再発行
①の登録日の翌日から起算して1年を経過した日に当該登録を受けた株券は無効となり、株券喪失者は株券の再発行を受けることができます。
ただし、この1年の間に株券を所持する者が現れ、①の登録を抹消する手続きをとった場合、この再発行を受けることができなくなってしまいます。
そこで、当該抹消の請求がなされた場合、会社から株券喪失者に通知が行き、その通知から抹消までの間に2週間の猶予が設けられます。
この2週間の間に、株券を所持していたものに対して一定の手続きをとることで、当該所持者が盗難などによって不法に株券を所持している場合に、その株券が他者に譲り渡されることを妨げることが可能となります。
なお、当該手続きをとらず、何も知らない第三者へと株券が渡った場合、株券喪失者の権利が失われてしまう可能性があります。