新株予約権とは、株式の種類のことではありません。
新株予約権とは、将来、会社に対して「株式を発行してください。」と言える権利のことをいいます。
例えば、会社が取締役・使用人などに対して、将来の一定期間中に、あらかじめ決められた金額で会社の株式を取得できる権利を与える場合などに新株予約権が使われます。(ストック・オプション)
新株予約権を持っていても、会社への発言権はなく、また、剰余金・残余財産の配当を受けることもできません。
会社は、取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式を引き取る対価として、定款に新株予約権を定めることもできます。
引き取る対価を新株予約権とすることによって、株主から一時的に発言権と剰余金・残余財産の配当を受ける権利を排除することができます。