指名委員会等設置会社とは、従前のいわゆる「委員会設置会社」であり、指名委員会(取締役の候補を決めます。)・監査委員会(執行役、取締役等の仕事をチェックします。)・報酬委員会(執行役や取締役の報酬を決めます。)を置く株式会社のことをいいます。
指名委員会等設置会社は取締役会と会計監査人を置く必要がありますが、会社の規模や株式の公開の有無に関係なく委員会を置くことができます。
各委員会は、取締役会で選ばれた3名以上の取締役で構成され、各委員会の取締役の過半数は社外取締役でなければなりません。
委員会設置会社の取締役は業務執行せず、取締役会で選ばれた執行役が会社の業務を執行します。