株主の発言権は、持っている株式の数によって変わってきます。
したがって株式をたくさん持っている株主は発言権がたくさんあり、逆に株式を少ししか持っていない株主は発言権が少なくなります。
ですが、株式を少ししか持っていないけれども特定の株主に会社の意思決定をさせたい場合があります。
そういった場合は、特定の株主が承認をしなければ意思決定できないとする株式を発行することができます。
このような株式を拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)といいます。
このような株式を発行することによって、通常株主総会で決議する事項、取締役会設置会社では株主総会又は取締役会で決議する事項、清算人会設置会社では株主総会又は清算人会で決議する事項を、当該決議のほかに拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)の株主の決議を必要とすることができます。