大会社とは、最終の事業年度において、資本金として計上した額が5億円以上であるか、または負債として計上した額の合計額が200億円以上である会社のことをいいます。
大会社では利害関係をもつ第三者が多く、会計処理の適正さを担保する必要があると考えられているため、主に以下のような制限が課されています。
①会計監査人を設置しなければならない
②監査役または委員会を設置しなければならない
③公開会社であり、かつ監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない場合、監査役会を設置しなければならない
なお、一般に用いられている「中小企業」や「大企業」とは別の概念であることにご注意ください。