株主は原則、議決権を持っています。
しかし、議決権の行使を許されない場合があります。
2つの会社がお互い、総株主の議決権の4分の1以上の株式を持っている場合などです。
総株主の議決権の4分の1以上の株式を持っていると、実質的に会社の経営を支配できます。
例えば、甲会社の支配下にある乙会社が甲会社への議決権行使をできるとすると、甲会社が自身の議決権を行使するかたちになってしまい、不正な決議が行われる可能性がでてきてしまいます。
支配下にある会社は、支配している会社への議決権行使はできません。
しかし、甲会社は乙会社の総株主の議決権の4分の1以上の株式を持っているが、乙会社の持つ甲会社の株式の数が総株主の議決権の4分の1未満である場合、乙会社は甲会社の支配下にありますが、甲会社は乙会社の支配下にはありません。
したがってこの場合、乙会社は甲会社の議決権を行使することができませんが、甲会社は乙会社の議決権を行使することができます。