LLP(有限責任事業組合)は、「利益を得るために共同で事業をやろう」と約束し、その全員が出資をすることによって成立します。
この約束をした者を組合員といいます。
個人事業の場合、事業に失敗し多額の借金を抱えてしまった場合に、事業主は個人の財産をもって責任を負担しなければなりません。
しかし、LLP(有限責任事業組合)の場合、株式会社の制度と同様、組合員は出資をした額でしか事業上の責任を負いません。
したがって、事業に失敗し多額の借金を抱えて倒産した場合に、組合員は出資した額は戻ってきませんが、それ以上に負担させられることはありません。
また株式会社の場合、会社の利益に対する法人税が課され、また出資者への利益配当に対し課税されるといったように、二重に課税されます。
しかし、LLP(有限責任事業組合)の場合、個人事業などと同様、法人税が課されることはありません。
したがって、組合員への利益配当に対し課税されるだけです。(構成員課税・パススルー課税)
LLP(有限責任事業組合)は、株式会社の“出資者が出資をした額でしか事業上の責任を負わない”とする長所と、個人事業などの“二重課税がされない”という長所を持っています。