取締役は原則的に会社を代表します。
取締役が二人以上いる場合、取締役会を置いている会社と置いていない会社で代表の定め方が変わってきます。
取締役会を置いていない会社(取締役会非設置会社)は、各自、会社を代表しますが、定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会の決議で代表取締役を決めることもできます。
代表取締役を決めた場合は、その代表取締役が会社を代表します。
取締役会を置いていない会社(取締役会非設置会社)は、代表取締役を決めることができるだけであって、義務ではありません。
これに対し、取締役会を置いている会社(取締役会設置会社)は、取締役会で必ず代表取締役を選ばなければなりません。