定款とは、団体の組織・運営に関する決まり事のことをいいます。
定款には必ず定めなければならない事があります。(絶対的記載事項)
これを欠いてしまうと、定款自体が無効になってしまいます。
その他定款には、定款で定めなければ効力を生じないこと(相対的記載事項・変態設立事項)や、法律の規定に違反しない範囲でいろいろなことを定めることができます。(任意的記載事項)
株式会社を設立するには、株式会社を起こす人(発起人)が定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
一般社団法人・一般財団法人などを設立するときも、社員になろうとする人が定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
定款は、公証人の認証がなければ効力を生じません。
しかし、合名会社・合資会社・合同会社を設立する場合は、定款の認証を受ける必要はありません。
合名会社・合資会社・合同会社の定款は、公証人の認証を受けなくても効力を生じます。