株主が出資したお金を回収する方法として、株式の譲渡をする方法があります。
しかし、譲渡する相手がなかなか見つからない、あるいは譲渡制限付の株式で会社の承認が得られないことがあります。
株主が欲するとき、出資したお金を確実に回収したい場合、株主が「株式を引き取って」と会社に請求できる株式があります。
このような株式を取得請求権付株式といいます。
株主から請求があったとき、会社は株式を引き取り、対価を支払います。
株式を引き取る対価は、定款で定めます。
定款に定めることによって、現金・不動産・動産・他の種類株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債など、財産であれば何でも対価とすることができます。