通常、取締役・監査役は株主総会で選任します。
この選任権を特定の株主だけに与えることができます。
このような株式を役員選任権付種類株式といいます。
この株式は、公開会社と指名委員会等設置会社は発行することができません。
つまり、指名委員会等設置会社ではない非公開会社のみがこの株式を発行することができます。
また、選任できる役員は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下同じ。)と監査役に限ります。
この株式を発行した場合、取締役・監査役の選任は全体の株主総会ではなく、この株式を持つ株主のみの決議(種類株主総会)で選任することができます。
また、種類株主総会で選任された取締役・監査役は、種類株主総会でしか解任することができません。
したがって、取締役・監査役の解任は全体の株主総会ではなく種類株主総会で決議することとなります。